生活への支援制度介護休業・介護休暇とは

介護休業とは

介護休業は、要介護状態※1にある対象家族※2を介護するためにする休業で、通算93日取得できる休業となります。対象家族1人につき3回の介護休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者※3も対象となります)。

※雇用保険に加入していない場合、介護休業は取得できません。

介護休暇とは

介護休暇は、要介護状態※1にある対象家族※2の介護、その他の世話(買い物、通院の付き添い等)を行うために、1年に5日まで(対象家族が2人以上の場合は10日まで)取得する休暇で、1日または時間単位で取得することができます。

※雇用保険に加入していない場合でも、介護休暇は取得できます。
ただし、会社の規定によっては無給となる場合があります。

介護休業・介護休暇の対象にならない場合〈一定範囲の労働者〉

※介護休業や介護休暇を取得できる方は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者です。日々雇用される方は対象になりません。下記の一定範囲の労働者の方は、会社と、労働組合もしくは労働者の代表の間で「労使協定」が締結されている場合は、対象となりません。会社の規定を確認してください。

介護休業:
入社1年未満の方、申出の日から93日以内に雇用関係が終了する方、週の所定労働日数が2日以下の方
介護休暇:
入社6ヵ月未満の方、週の所定労働日数が2日以下の方

労働者でない会社役員や個人事業主、雇用保険に加入していないパート勤務の方等は介護休業給付の対象になりません。

用語解説

※1.要介護状態:負傷、疾病または、身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態をいいます。

※2.対象家族:配偶者(事実婚を含む)、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、ならびに祖父母、兄弟姉妹および孫をいいます。

※3.一定の範囲の期間雇用者:申出時点において、次の I)II)のいずれにも該当する労働者です。

介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないこと

【監修】国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 サポーティブケアセンター/がん相談支援センター 坂本はと恵氏

更新年月:2022年11月

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