治療費を支援する制度医療費控除

医療費控除は、多額な医療費を支払ったときに、税務署に確定申告を行うことにより、いったん支払った所得税が還付される制度です。(ただし、セルフメディケーション税制と併用することはできません。)所得税の軽減を目的としていますので、還付される金額も本来支払うべき所得税を超えることはありません。

これに対し高額療養費は、自己負担した医療費そのものの負担軽減を目的としており、それぞれの保険者に対して申請することにより還付を受けますが、軽減の対象は保険適用の医療費のみで、それ以外の費用は対象となりません。

医療費控除の算出方法

医療費控除は以下のように算出します。

医療費控除の算出方法

その年中に支払った医療費 (自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費 ※)

 医療費控除高額療養費
(ご参考)
対象と
なるもの
  • 保険適用内外の治療費・薬代
  • 治療のためのあんまマッサージ施術費
  • 通院費
  • 入院時の部屋代・食事代
  • 医師等の送迎費用
  • 義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費
  • 風邪の治療のために使用した一般的な医療品
  • 在宅療養の費用 など
保険適用
医療費
対象と
ならないもの
  • 美容整形手術費用
  • 健康診断の費用(疾病が発見された場合は控除が認められる場合があります)
  • 親族に支払う療養上の世話の対価
  • 病気の予防、健康増進のための薬等の費用
  • 入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品の購入費
  • 差額ベッド代
  • 保険適用外
  • 差額ベッド代
  • 食事療養費(標準負担額)
  • 通院のための交通費等

保険金などで補てんされる金額(医療費から差し引かなければならない保険金等)

 項目
医療費から差し引かなければならない保険金等
  • 生命保険または損害保険等から支払を受ける「医療保険金」・「入院費給付金」・「傷害費用保険金」
  • 公的医療保険から支給される「出産育児一時金」・「家族出産育児一時金」・「療養費」・「家族療養費」・「高額療養費」・「高額介護合算療養費」
  • 医療費の補てんを目的として支払われる「損害賠償金」
  • 任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金
医療費から差し引く必要がない保険金等
  • 公的医療保険から支払われる「傷病手当金」・「出産手当金」
  • 使用者等から支払を受ける「見舞金」
  • 生命保険または損害保険等から支払を受ける「死亡保険金」・「重度傷害保険金」・「休業補償金」
  • (注1) 総所得金額等が200万円未満の人は、10万円でなく、総所得金額等の5%を差し引きます。
  • (注2) 医療費控除には、最高限度額が定められており、200万円を超える医療費控除はできません。

※ 自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費の範囲

その年の1月1日から12月31日までの間に医療費の支払いがあった場合に申告できます。「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。たとえば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

申告手続き

医療費控除の申告手続きは、以下の要領で行ないます。

窓口:

所轄税務署またはe-TAX

申請時期:

翌年の2月16日から3月15日まで(還付の場合は5年以内であれば遡れます)
ただし、所定の要件を満たした還付申告のみの方は、2月15日以前でも行えます。

必要書類:

  1. (a)医療費控除に関する事項を記載した確定申告書
  2. (b)医療費控除の明細書【内訳書】
  3. (c)1年間の医療費の明細書(病院や薬局などの控除の対象となる出費の明細書等)
  4. (d)給与収入のみの方は、給与所得の源泉徴収票、その他に所得がある場合は、所得に応じた書類。
  5. (e)マイナンバーが分かる書類

【監修】国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 サポーティブケアセンター/がん相談支援センター
副センター長 坂本はと恵氏

更新年月:2024年7月

ONC46O005A