生活への支援制度介護休業給付金とは

介護休業給付金は、雇用保険の被保険者で一定の条件を満たす方が、職場復帰を前提として家族を介護するために介護休業を取得した場合に支給される給付金です。介護休業開始日の前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヵ月以上ある場合(12か月ない場合は、賃金支払基礎日数が11日以上ある月で賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上月を1か月として取り扱います)に支給されます。

※複数回支給
同一の対象家族について、介護休業給付金を受けたことがあり、再び介護休業を取得することになっても、介護休業給付金の対象となります。ただし、この場合は同一家族について受給した介護休業給付金の支給日数の通算が、93日が限度となります。

支給額

休業開始時賃金日額×支給日数(30日)×67%

ただし、支給額には上限があります(毎年8月1日に変更されます。)

1支給単位期間において、休業開始時賃金日額(※1)×支給日数(※2)の80%以上の賃金が支払われている場合は、介護休業給付の支給額は、0円となります。

また、80%に満たない場合でも、収入額に応じて、支給額が減額される場合があります。

※1 休業開始時賃金日額は、原則として、介護休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。

※2 1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、介護休業終了日を含む支給単位期間については、その介護休業終了日までの期間)となります。

介護休業給付金の支払い対象となる期間は以下になります。
・介護休業開始日から最長93日

同一の対象家族について再度介護休業を取得した場合でも介護休業給付金の対象となる
・3か月を経過するまでに介護休業を終了し職場復帰をした場合は、介護休業を終了した日まで
・93日を限度に3回まで取得することができる

申請窓口

勤務先管轄のハローワーク

【監修】国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 サポーティブケアセンター/がん相談支援センター
副センター長 坂本はと恵氏

更新年月:2024年7月

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