生活への支援制度介護保険制度介護保険制度とは、病気や加齢に伴う体力の低下により、常に介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、介護予防サービスが効果的と考えられる状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができる制度です。介護保険制度の対象者介護保険は、40歳の誕生日の前日が属する月から被保険者となり、保険料を負担します。 介護保険に加入するための手続きは、特に必要ありません。介護保険サービスを利用できる人は、①介護や支援が必要になった65歳以上の方、②16種類の特定疾病の診断がついており介護が必要になった40歳から64歳までの方です。介護や支援が必要と認定された方は、サービスにかかる費用の1割から3割を自己負担することで、介護保険サービスを利用することができます。介護保険の加入者(被保険者)65歳以上の方【第1号被保険者】40歳から64歳までの医療保険加入者【第2号被保険者】介護保険サービスの利用者寝たきり、認知症等で介護が必要な状態日常生活に支援が必要な状態介護・支援が必要となった要因が末期がん・関節リウマチ等の加齢に起因する疾病(特定疾病)による方*16特定疾病:①がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)がん末期、②関節リウマチ、③筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)、④後縦靱帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)、⑤骨折を伴う骨粗鬆症(こつそしょうしょう)、⑥初老期における認知症、⑦パーキンソン病関連疾患、⑧脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)、⑨脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)、⑩早老症(そうろうしょう)、⑪多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)、⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症(とうにょうびょうせいもうまくしょう)、⑬脳血管疾患、⑭閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)、⑮慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)、⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症介護認定の手続き介護保険サービスを利用するには、要介護(要支援)認定の申請が必要です。お住まいの市区町村の窓口で本人または家族が申請を行います。介護度の認定は、調査員が自宅等を訪問して行った聞き取り調査の内容と主治医の意見書を元に市区町村において審査会が行われ、決定します。介護認定を受けるための手続きの一般的な流れ※詳しくはお住まいの市区町村の窓口にご確認下さい。要介護(要支援)認定介護度は身体の状態で「要支援」、「要介護」、「非該当」の3つに分けられます。「要支援」は、常時介護の必要はないが、要介護状態となるおそれがあり、家事や身支度等の日常生活に支援が必要な状態で、2段階に区分されます。「要介護」は、寝たきりや認知症等で常時介護が必要な状態で、5段階に区分されます。「非該当」は、「要支援」「要介護」のいずれにも該当しない高齢者や、将来的に要支援又は要介護になるおそれのある方です。介護度は、介護の手間(どれ位、介護のサービスを行う必要があるか)と状態の維持・改善可能性を元に判定されます。また、要介護(要支援)認定の区分によって、介護保険で利用できるサービス費用の上限(支給限度基準額)や利用できるサービスが異なります。詳しくはお住まいの市区町村、または地域包括支援センターにお問い合わせください。介護保険で利用できるサービス居宅サービス(自宅に訪問するサービス)居宅療養管理指導医師や歯科医師、薬剤師、栄養士、歯科衛生士が自宅に訪問し、在宅での診療や服薬指導、食生活のアドバイスや口腔内の清掃を行う訪問看護医師の指示に基づき、看護師等が自宅を訪問し、輸液の管理や身の回りの世話を行う訪問リハビリテーション理学・作業療法士などが自宅に訪問して、歩行訓練や寝たきり予防の指導を行う介護支援ケアマネージャーが在宅介護に対する相談やどのような介護サービスを受けられるかのアドバイスを行う訪問介護資格を持ったホームヘルパーが訪問し、身の回りの介助や家事の代行などを行う訪問入浴移動式の浴槽を有する巡回入浴車で入浴介助スタッフが自宅訪問し、入浴介助する通所(日帰り)・短期滞在系サービス通所サービス(日帰りで通うサービス)通所リハビリテーション(デイケア)歩行訓練や日常生活の回復を目的としたリハビリ中心のサービスを日帰りで受けられる通所介護施設(デイサービス)寝たきりの予防や家族の負担軽減を目的として、食事や入浴などのサービスが日帰りで受けられる短期滞在系サービス(施設へ短期入所して受けるサービス)短期入所生活介護(ショートステイ)介護老人福祉施設などに短期間入所し、日常的な生活の世話や機能訓練が受けられる短期入所療養介護(医療型ショートステイ)介護老人保健施設などに短期間入所し、日常的な生活の世話や機能訓練のほか、医学的な管理のもと、看護などの医療的なサービスを受けられる施設サービス介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)常に介護が必要で、自宅での生活が困難な方を対象に、食事や入浴、排せつ等、日常生活の介護や機能訓練、療養上の世話を行う施設介護老人保健施設(老人保健施設)病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方を対象に、看護やリハビリを中心とした医療ケアと介護を行う施設介護療養型医療施設(病院・診療所の療養病床)長期間にわたり療養が必要な方を対象に、介護体制の整った医療施設(病院等)で、医療や介護などを行う施設その他のサービス福祉用具貸与手すり、歩行器、車椅子や介護ベッドなどの福祉用具がレンタルできる特定福祉用具販売入浴用イスや腰かけ便座など、入浴や排泄など貸与に不向きな福祉用具について、購入費用の一部が助成される住宅改修費の支給手すりの取り付けや、段差の解消、滑りの防止等の自宅の改修費が支給される(支給額の上限あり)相談窓口「要支援」の相談窓口地域包括支援センター、市区町村の窓口「要介護」の相談窓口介護サービス事業者のケアマネージャー、市区町村の窓口介護認定「非該当」の方や40歳未満の方介護認定「非該当」の方や介護保険制度の対象とならない40歳未満の方でも生活を維持するためのサービスを利用できる場合があります。お住まいの地区の地域包括支援センターや市区町村の窓口にご相談ください。【出典】以下のサイトを参考にしています。要介護認定について 【厚生労働省ホームページ】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/index.html 2024/4/21参照特定疾病の選定基準の考え方【厚生労働省ホームページ】 https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html 2024/4/21参照【監修】国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 サポーティブケアセンター/がん相談支援センター副センター長 坂本はと恵氏更新年月:2024年7月ONC46O005A