高額療養費の支給申請手続き治療費を支援する制度

高額療養費の支給申請手続きには2つの方法があります。

① 事後に手続きする場合 (高額療養費を支給申請する場合)
② 事前に手続きする場合 (「限度額適用認定証」を利用する場合)

高額療養費の支給申請手続き①事後に手続きする場合②事前に手続きする場合
高額療養費の支給申請手続き①事後に手続きする場合高額療養費の支給申請手続き②事前に手続きする場合

①、②の支払い額は
同じになります。

※100万円の医療費で、窓口負担(3割)が30万円かかる場合の例
※年齢70歳未満・所得区分「標準報酬月額28万~50万円」の場合

① 事後に手続きする場合 (高額療養費を支給申請する場合)

医療機関等の窓口で医療費の自己負担分をいったん支払い、後日保険者(健康保険組合、協会けんぽ(全国健康保険協会)、共済 組合、国民健康保険など)に申請して、払い戻しを受けます。

  1. 医療機関等の窓口で、3割負担額の医療費を支払う
  2. 1ヵ月の自己負担分が限度額を超えた場合、高額療養費の支給申請をする
  3. 保険者から、自己負担限度額を超えた医療費が払い戻される
①事後に手続きする場合 (高額療養費を支給申請する場合)

※年齢70歳未満の場合

保険者によっては、医療機関等から提出された「診療報酬明細書(レセプト)」をもとに自動的に高額療養費を払い戻しするため、申請が不要なところもあります。
そのような通知がない場合もありますので、保険者にご確認ください。

高額療養費の支給申請の際には、医療機関等から受け取った領収書の提出が必要ですので、大切に保管しておきましょう。詳細は、加入している保険者の窓口へお問い合わせください。

申請方法

申請窓口

申請窓口

ご加入の保険者によって異なりますので、保険証に記載されている保険者にお問い合わせください。
国民健康保険の場合は、市区町村により異なりますので、お住まいの国民健康保険担当窓口でご確認ください。

必要書類
  • 領収書
  • 保険証
  • 印鑑(必要な場合)
  • 振込口座のわかるもの

② 事前に手続きする場合 (「限度額適用認定証」を利用する場合)

外来・入院に関わらず、事前に「限度額適用認定証」を申請すると、窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができます。
ご自身が加入している保険者(健康保険組合、協会けんぽ(全国健康保険協会)、共済組合、国民健康保険など)に申請すると交付される認定証です。
受診時に医療機関等の窓口に提示すると、支払を自己負担限度額までにとどめることができ、高額な医療費を一時的に立て替える必要がなくなります。
自己負担限度額が超えるか超えないかわからない場合でも、限度額適用認定証を支給申請しておくこともできますので、事前に申請しておくと良いでしょう。

  1. 加入している保険者に、「限度額適用認定証」の交付の申請をする
  2. 保険者から、「限度額適用認定証」が交付される
  3. 医療機関等の窓口に「限度額適用認定証」を提示する
  4. 診察後、自己負担限度額までの費用を支払う
②事前に手続きする場合 (「限度額適用認定証」を利用する場合)

※年齢70歳未満の場合

<ご注意>
  • 70歳以上の方で、所得区分が「一般」「現役並み所得Ⅲ」以外の区分の方は、限度額適用認定証の提示は必要ありません。

限度額適用認定証の申請方法

申請窓口

協会けんぽ:
協会の各都道府県支部にお問い合わせください。
また、郵送での手続きも可能です。
WEBサイトから申請書のダウンロードができます。

健康保険組合:
各組合によって異なりますので、保険証に記載されている健康保険組合にお問い合わせください。

国民健康保険:
市区町村によって異なりますので、お住まいの国民健康保険担当窓口でご確認ください。

必要書類
  • 保険証
  • 印鑑(必要な場合)

高額療養費貸付制度

医療費が高額で、一時払いも難しいときのために、高額療養費貸付制度があります。
高額療養費が払い戻されるまでの間、当座の資金として、払い戻される8割から9割相当の額を無利子で貸付を受けることができます。

※これは借金ではなく、本来3ヵ月後に払い戻される高額療養費の前払いという考え方でご利用ください。

申請方法

申請窓口

協会けんぽ:
協会の各都道府県支部にお問い合わせください。

健康保険組合:
各組合によって異なりますので、保険証に記載されている健康保険組合にお問い合わせください。

国民健康保険:
市区町村によって異なりますので、お住まいの国民健康保険担当窓口でご確認ください。

必要書類

ご加入の保険者によって異なりますので、保険証に記載されている保険者にお問い合わせください。
国民健康保険の場合は、市区町村により異なりますので、お住まいの国民健康保険担当窓口でご確認ください。

高額療養費受領委任払い制度

貸付制度に類似した制度として、高額療養費委任払い制度があります。
患者さんは、自己負担分を医療機関等に支払い、残りの高額療養費分は、保険者が医療機関に直接納めるというものです。
国民健康保険加入者で、医療機関へ一部負担金の支払いが困難な場合に利用できます。

申請方法

申請窓口

市区町村により異なりますので、各役所の国民健康保険の窓口でご確認ください。

必要書類
  • 保険証
  • 印鑑
  • など

市区町村により異なりますので、各役所の高額療養費の窓口でご確認ください。

<ご注意>
  • 保険者により、実施の有無、貸付を受けられる金額などが異なります。
  • 保険料の滞納がある場合は、委任払い制度が利用できない場合があります。

【監修】国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 サポーティブケアセンター/がん相談支援センター 坂本はと恵氏

更新年月:2023年9月

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