治療費と生活の支援制度治療も仕事もあきらめないために  
~社会保障制度の活用術~

「障害年金」とは

国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 サポーティブケアセンター/がん相談支援センター 坂本はと恵氏
国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 サポーティブケアセンター/ がん相談支援センター 副センター長 坂本はと恵氏

障害年金とは、病気やけがによる障害のため、日常生活や働くことに支障が出た場合に支給される公的年金制度のひとつです。一定の障害の状態にあること、公的年金制度に加入していること、さらには保険料の納付要件を満たしていることなどが申請の条件です。

障害年金でいう一定の障害とは、初診日が国民年金あるいは厚生年金の被保険者期間中であり、原則として初診日から1年6ヵ月経過した時点の身体の状態のことです。その状態とは、身体の機能が働くことに制限を受けたり、日常生活に著しい制限を受けたりするような状態となっている場合、あるいは、働くこと自体が日常生活に著しい制限を加えるような状態を示します。ただし、障害の状況によっては、1年6ヵ月以内であっても申請することができます。(表1)

また、がんの場合に理解しておきたいのは、人工肛門や新膀胱の造設、あるいは尿路変更術など、目に見えて身体の機能が変わった場合だけが障害年金の申請対象となるわけではないということです。抗がん剤などの薬物治療の副作用による倦怠感(だるさ)や末梢神経障害(しびれ、痛み)、貧血、下痢、嘔吐、体重減少など、客観的にわかりにくい内部障害の場合でも、その原因ががんの治療によるものであり、現在の仕事に支障をきたすことが認められれば支給される可能性があります。

■表1 ※がんの場合

身体状況障害認定日
人工肛門造設、尿路変更術造設日から6ヵ月を経過した日
新膀胱造設日
喉頭全摘出全摘出した日
在宅酸素療法療法開始日
治療の副作用による倦怠感・悪心・嘔吐・下痢貧血・体重減少
などの全身衰弱
初診日から1年6ヵ月

「障害年金」に関するよくある誤解

障害年金申請の際に、「仕事をすべてやめてしまわないと受給できないのではないか?」「会社や主治医から勧められていないのに申請できないのではないか?」と疑問を持たれる方がいらっしゃるのではないでしょうか?
障害年金は、患者さんご自身が支払った年金をもとに支給されるものです。ご自身が申請をすることで、初めて受け取れる制度ですので、申請対象となる場合には、ご自身が積極的に動いてみましょう。
尚、障害年金を理解するときの留意点をいくつかご紹介しておきたいと思います。

①働きながら受給できる場合があります。
②障害年金をさかのぼって申請できるのは5年間です。
③傷病手当金と障害年金と両方がもらえるときは、傷病手当金の金額が調整されます。
④身体障害者手帳の等級が障害年金の等級にそのまま当てはまるわけではありません。
⑤申請の際には、主治医との連携が重要です。

がん患者さんでも受け取れる「障害年金」

障害年金は、ケガによる障害だけでなく、あらゆる病気が対象となることを忘れないでください。もちろん、がんも障害年金受給の対象になるということです。
また、障害年金は、年金を収める方の当然の権利として受け取れるもので、恩恵的なものではなく、障害年金を受け取ることで将来受け取る老後の年金がカットされるものでもありません。

皆さんには、是非このことを覚えておいていただき、経済的支援を必要としていたにもかかわらず、年金を受け取れない、あるいは受け取らないまま過ごしてしまった、ということがないことを願います。

※個々のケースにより異なります。

【監修】国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 サポーティブケアセンター/がん相談支援センター
副センター長 坂本はと恵氏

更新年月:2026年7月

ONC46O005B

現在わが国には、さまざまな治療費を支援する制度や生活を支援する制度があります。それらは、がん治療を受ける間の生活の基盤を確保し、がん患者さんが治療を完遂できるよう支援することを目指しています。

障害年金は、働く世代でも病気やけがなどで一定の障害が生じたときに支給される公的年金制度のひとつです。
障害の認定は、目に見えて身体の機能が変わった場合だけでなく、がんの治療による倦怠感(だるさ)や末梢神経障害(しびれ、痛み)、貧血、下痢、嘔吐、体重減少など客観的にわかりにくい内部障害が対象になることもあります。

ここでは障害年金を申請するためにどのような工夫をしたらよいか、具体例をあげてご紹介します。

重要なのは、がんにより、どれだけ日常生活や仕事に支障が出ているかを具体的に示す事

国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 サポーティブケアセンター/がん相談支援センター 坂本はと恵氏
国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 サポーティブケアセンター/ がん相談支援センター 副センター長 坂本はと恵氏

障害の認定は、目に見えて身体の機能が変わった場合だけでなく、がんの治療による倦怠感(だるさ)や末梢神経障害(しびれ、痛み)、貧血、下痢、嘔吐、体重減少など客観的にわかりにくい内部障害が対象になることもあります。

しかし、そのような障害は生活や仕事への支障がわかりにくいため、書類の書き方によって受理の可否が分かれることも少なくありません。 特に、障害年金申請の際に重要となるのは、申請者自身が記入する「病歴・就労状況申立書」と主治医の記入する「診断書」です。これらの書類で、がんによる障害によって、患者さんが携わっている仕事を遂行する能力、つまり就労能力が発病する前後でどれだけ低下したかを具体的に示す必要があります。

「病歴・就労状況申立書」の記載について、具体例を見てみましょう。
Aさんは、倉庫で梱包の作業をする仕事につきながら通院でがんの治療を受けていました。治療や副作用により、たまに会社を休む事はありましたが、月の9割は出勤できていました。
しかし、治療の副作用である末梢神経障害により、手足がしびれて力が入らず、効率よく作業ができません。20分は何とか作業できても、その後40分くらい休まないと軽いものも持てない状態です。その結果、職場には以前とほぼ変わらない時間帯で出勤していても、作業量は以前に比べると3割程度にとどまり、収入も下がってしまいました。

「病歴・就労状況等申立書」に「1ヵ月間の出勤日数」を18日と書き、就労状況を「休み休みですが仕事をしていました」というような漠然とした書き方で提出すると、出勤しているし、ある程度仕事もできているからと認定されない可能性があります。

では、どのように書けばよいのでしょうか?
たとえば、Aさんの場合、1ヵ月間の出勤日数は18日ではあるけれども、「20分作業したら40分休むというペースで、発病前と比べて3割くらいしか働けない状態です」というように、がんによる障害により、いかに仕事をする上で大きな支障をきたしているか、具体的に書く必要があります。目に見えない障害だからこそ、具体的な体験やエピソードを盛り込む必要があるわけです。また、仕事上の支障だけではなく、それを裏付ける日常生活で不自由になった事などを盛り込む事も大切です。
また、それらは必要な時に具体的に思い出せるようにするため、日々の出来事を日記などに書きとめておくとよいでしょう。

■記入例

出勤日数18日(すべて出勤したら20日としたとき)
仕事中の身体の様子手のしびれにより、ものがうまくつかめない。20分作業したら40分休むというペースで、発病前と比べて1日のうち、3割くらいしか働けない状態。
収入7万円。以前の収入(手取り20万円)の1/3に減った。
日常生活の様子ペットボトルのふたが開けられなくなった。ぞうきんが絞れなくなった。以前に比べ、食事の量が半分に減った。吐き気により、まったく食べられない時もある。

「病歴・就労状況等申立書」には、特に主治医が記入する診断書には書かれてない多くの日常的エピソードを時系列に書いていくことが重要です。場合によっては、「日常生活で支障のある状況」として、別紙にまとめ、申請時に添付するといった工夫もできますので、是非取り組んでみてください。

医師による診断書の内容との整合性が受給の可否を決めるカギ

主治医に就労への支障や障害の度合いを裏付ける診断書を書いてもらうことも大切です。
医師の記入する診断書の内容と整合性がとれていないと、障害年金を受給することは難しくなることもあります。
医師は、診察室での患者さんの様子しか知りません。患者さんが、発病前にどういう仕事をしていたのか、がん治療に伴う様々な障害によって、日常生活や仕事にどのような支障をきたしているのか、患者さんを通してしか知ることができません。

主治医には、がんによって仕事や生活に支障をきたしている事柄を具体的に伝え、「障害年金の診断書作成の際に参考にしてください」と伝えましょう。医師と直接面談することが難しい場合は、診断書作成依頼時に、メモを添付するなどの工夫も有効です。

とはいえ、障害年金の申請には、耳慣れない言葉がいくつも出てきますし、実際に患者さん自身やご家族が申立書を書いたり、直接医師に話したりするのは難しいところもあるでしょう。困ったときは、病院の相談室やソーシャルワーカーに相談し、主治医との橋渡しをしてもらうとよいでしょう。また、社会保険労務士に相談や申請代行を依頼してみるのも方法の一つです。

障害年金申請のポイント

  1. 日々の日記を書く
    書き留めておくとよい内容 
    • 日常生活で不便なこと
      ・どの程度できて、どの程度支障があるのか
      (ペットボトルのふたが開けられないなど)
    • 食事の量
    • 職場での様子
      • 仕事をする上で一番困ることは何か
      • 身体的な負担が具体的にわかるように明記することも重要
        (ものがうまくつかめず、ミスしてしまったなど)
      • 日々の労働時間
    • 出勤日数、勤務時間、休み時間
    • 給料の変動
  2. 病院の相談室やソーシャルワーカーに協力を求める
  3. 主治医の先生に障害年金を受けたい旨を伝え、診断書に書いて欲しい内容を具体的に伝える(診断書を申請する際に、書いてほしい内容をメモに書いて添付すると良いでしょう)

※個々のケースにより異なります。

【監修】国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 サポーティブケアセンター/がん相談支援センター
副センター長 坂本はと恵氏

更新年月:2026年7月

ONC46O005B

生活保護は、原則として、世帯の全員が利用できる全ての資産を活用し、年金や手当など、あらゆる制度を利用しても、なお収入が生活保護法で規定されている最低生活費に満たない場合に適用される制度です。

がん患者さんが申請する際には、適用されるかどうかの判断に、治療の内容や見通し、仕事の内容などが関わってくることが大切なポイントとなります。申請を検討される場合は、ご自身の治療はどんなものなのか、例えば根治目的なのか、どれくらいの期間を要するのか、治療によってどういう身体状況の変化が予測されるのか、といった点を、必ず主治医に確認しておきましょう。

持家、車などを失わずに生活保護を受給できた例

国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 サポーティブケアセンター/がん相談支援センター 坂本はと恵氏
国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 サポーティブケアセンター/ がん相談支援センター 副センター長 坂本はと恵氏

Bさんは個人経営で車を使う仕事をしています。現在、根治をめざして1年間の予定で一旦休職して抗がん剤治療を受けています。治療がうまくいけば、これまで通り仕事に復帰できる可能性があります。しかし、治療のために収入は絶たれてしまい、治療費も払えず生活費は足りません。では、Bさんの場合、仕事で使う車を売り、所持金が底をつくまで生活保護を受けられないのでしょうか?

もう一つの例も考えてみましょう。
Cさんは古い持家で、年金をもらいながら一人暮らしをしています。しかし、がんの治療費がかさみ、年金だけでは治療費と生活費をまかなうことが難しくなっていました。では、Cさんの場合、持家を出て生活しない限り、生活保護は受けられないのでしょうか?

一般的には持家も車も資産とみなされますので、どちらも売却する必要があります。ですが、Bさんの場合、車は仕事に復帰する際に必要不可欠と判断されたため、所持したまま生活保護を受けることができました。こうして予定通りに治療を終え、仕事に復帰しました。

そして、Cさんは、市町村の実地調査の結果により、家の築年数や交通の利便性などから「土地や家の資産価値なし」と判断されたため、持家は売却せず、そのまま住みながら生活保護を受け、治療費の不足分を補うことができました。

すべての資産を失う前に、早めに相談を

生活保護は、申請日にさかのぼって支給されますので、早めに申請手続きの準備を進めておくことが大切です。

がん患者さんの場合、高額療養費制度を活用しても毎月一定の医療費がかかるわけですから、多少の所持金があっても、治療途中で医療費も生活費も足りなくなることが明らか、という場合もあるでしょう。

例えば、現時点で30万円ほど預金があったとしても、家賃や光熱費・食費などの生活費と医療費を支払ったら2、3ヵ月もすれば所持金はゼロになり、家賃も払えなくなります。

生活保護は、原則として所持金が1ヵ月の最低生活費の5割未満で申請するとなっていますが、約6ヵ月以内に生活費や医療費で所持金がなくなってしまうことが見込まれる場合、その見込みが明らかになったときから申請の相談をスタートすることができます。
申請のタイミングを逃すと本来申請できた時期よりも遅い時期の申請になり、受給開始がそれだけ遅くなります。ですから、治療費の兼ね合いと預金の残金、またその後続く入退院の予定などを病院のソーシャルワーカーや市役所の担当者と、こまめに情報共有しつつ、申請のタイミングをすりあわせすることをお勧めします。

また、1回目の申請で不受理だったとしても、それが全ての決定ではありません。申請が受理されなかったからとあきらめず、アプローチの方法を変えながら粘り強く交渉しましょう。

治療も社会復帰もあきらめないために、相談支援センターの活用を!

全国にあるがん診療連携拠点病院では、がん患者さんを支援するために、がんに関する様々な情報を集めています。それらの情報を相談支援センターを通じて患者さんや家族に提供しています。相談支援センターのある病院にかかっていなくても、がんに関する様々な相談を無料で受けられます。ぜひ相談支援センターを活用しましょう。

がん治療が進歩した今、必ずしも、がん=死の時代ではなくなりました。5年生存率は少しずつ上昇していますし、治療の選択肢が年々増えつつあることにより、がんの進行を遅らせ、延命効果を期待できるようになってきています。それは、がん患者さんにとって、とても希望に満ちたものであると同時に、治療が長期化することにより、社会復帰の問題や治療費負担の増大といった問題を生じさせつつあります。
特に働く世代にとっては、働くことと治療の両立、医療費の維持は大変な課題となってきています。

今回このコラムを通して、働く世代の皆さんにメッセージとしてお伝えしたいことが、大きくわけて2つあります。

その1つは、今受けている治療を完遂するために、社会保障制度が有効であれば、ぜひ利用してください。それにより、治療が完遂でき、再び仕事や経済的基盤が安定すれば、社会保障制度の利用は中止できます。

2つめは、がん治療により一時的に仕事での立場や経済的基盤が揺らぐようなことがあり、社会保障制度を受けることになったとしても、皆さんの人間としての尊厳が失われるものではないということです。

社会保障制度は、恩恵ではなく、皆さんが日々納めている社会保障制度にまつわる納付金が元となり受けられるものですし、受けたことが不用意に職場や近隣の方々に知られるものでもありません。
ご自身がもともと持つ権利を活用するものとして、社会保障制度を積極的に利用され、治療や生活が少しでも安定することを願っています。

※個々のケースにより異なります。

【監修】国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 サポーティブケアセンター/がん相談支援センター
副センター長 坂本はと恵氏

更新年月:2026年7月

ONC46O005B