70歳以上の方の医療費治療費を支援する制度

70歳~74歳の方の医療費(高齢受給者証)

70歳になると、加入している保険者から「高齢受給者証」が交付されます。
受診するときに、健康保険証に高齢受給者証を添えて医療機関等に提示すると、医療費の自己負担は2割(現役並み所得者は3割)になります。
「高齢受給者証」 は、70歳の誕生日の翌月から75歳誕生日の前日まで利用可能です。

「高齢受給者証」 は忘れずに

「高齢受給者証」を病院に持っていくのを忘れた・紛失した等の理由により、病院等の窓口で高齢受給者証を提示しなかった場合、 窓口負担は3割になります。

負担割合が2割の方が一部負担金を3割で支払った場合には、加入している保険者 に申請することにより、差額分が払い戻される場合があります。 詳しくは、加入している保険者にお問い合わせください。

70歳から74歳までの負担割合について

  • 70歳の誕生日の翌月から医療費の窓口負担が2割となります。
    ただし、各月1日が誕生日の人はその月から2割になります。
  • 現役並み所得者は3割です。

70歳以上の自己負担限度額

適用区分
外来
(個人ごと)
ひと月の上限額
(世帯ごと)
現役並み 年収約1,160万円~
標準報酬月額83万円以上/課税所得690万円以上
252,600円+
(医療費-842,000)×1%
年収約770万円~約1,160万円
標準報酬月額53万円以上/課税所得380万円以上
167,400円+
(医療費-558,000)×1%
年収約370万円~約770万円
標準報酬月額28万円以上/課税所得145万円以上
80,100円+
(医療費-267,000)×1%
一般 年収156万~約370万円
標準報酬月額26万円以下/課税所得145万円未満等
18,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円
低所得者 低所得者II(※1) 8,000円 24,600円
低所得者I(※2) 15,000円

※1 被保険者が市区町村民税の非課税者の場合
※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費など(公的年金については控除額80万円)を差し引いた後の所得がない場合

75歳以上の方の医療費(後期高齢者医療制度)

75歳になると、「後期高齢者医療制度」が適用になります。
「後期高齢者医療制度」は 、 75歳の誕生日から加入し、75歳の誕生日までにお住いの市区町村から郵送又は手渡しで被保険者証が交付されます。加入手続きは必要ありません。

受診するときに、「後期高齢者医療被保険者証」を医療機関等に提示すると、医療費の自己負担は1割(現役並み所得者は3割)になります。

※法改正により、令和4年10月1日からの自己負担割合の区分に、新たに「2割」が追加されます。自己負担割合が「1割」の方のうち、一定以上所得のある方の自己負担割合は「2割」となります。

【監修】国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 サポーティブケアセンター/がん相談支援センター 坂本はと恵氏

更新年月:2023年9月

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